ここでは許可の要件を掲載しています。許可の要件は非常に複雑になっていますので、分かりにくい場合は、一度ご相談ください。

許可を取得するには以下の全ての用件を満たす必要があります。 財産的基礎に関する要件
個人情報管理体制に関する判断
個人情報管理の措置に関する判断
代表者及び役員(法人の場合に限る)に関する要件
職業紹介責任者に関する要件
事業所に関する要件
適正な事業運営に関する要件
財産的基礎に関する要件 資産の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上あること。
(派遣事業を行う事業所が複数ある場合は、500万円×事業所数)
事業資金として自己名義の現金・預金の額が150万円以上あること
(派遣事業を行う事業所が複数ある場合は、150万円×事業所数)
個人情報管理体制に関する判断 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。
業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む)の取扱いに関する事項についての規程があり、かつ当該規程について求職者等への周知がなされていること。 個人情報の取扱に関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。 個人情報管理の措置に関する判断 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者が求職者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
職業紹介の目的に照らして必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。 代表者及び役員に関する要件 法第32 条に規定する欠格事由に該当する者でないこと。
貸金業の規制等に関する法律(昭和58 年5月13 日法律第32 号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法(昭和25 年5月8日法律第158 号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)(以下「風営適正化法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11 項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26 年法律第319 号)(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。 職業紹介責任者に関する要件 未成年者でないこと
欠格事由に該当しないこと
(法第32 条第1号から第3号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと)
上記、「代表者及び役員の要件」の2〜9を満たすこと
次のいずれにも該当する者であること。
1 |
成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 |
2 |
職業安定機関又は職業安定局長が指定する者の行う「職業紹介責任者講習会」を受講(許可又は許可の有効期間の更新の申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)した者であること。 |
事業所に関する要件 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として、20 平方メートル以上であること。 ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。
この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
さらに、適切な苦情処理等の実施について必要な指導を行うものとすること。
求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。 事業所名(愛称等も含む。)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。 登録制を採用している場合にあっては、登録者数(1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除く。)300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員が配置されていること。 適正な事業運営に関する要件 申請者が国又は地方公共団体でないこと。 有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。 その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法施行規則第45 条の18 第5号の作業に従事する者が、労働者災害補償保険法第35 条第1項の規定により労働者災害補償保険の適用を受けることを希望する場合に、同項に規定する団体の代表者として所定の申請を行うものであること。 求職者に係る個人情報と派遣労働者に係る個人情報が別個に作成され別個に管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。 まずは、お気軽にお問い合わせください。 
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