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その全てを1発の申請で成功させています!
ご依頼いただければ、当事務所のノウハウを全てを活用してお客様のご要望にお答えします!
まずは、お気軽にお問い合わせください。

労働者派遣業の許可の要件にはとても多くの規定があります。
きびしい規定を乗り越えて許可を取得するためにはしっかりとしたポイントを押さえて申請を行う必要があります。
通常は、このポイントが分からないためにとても苦労します。
しかし、当事務所にご相談いただければその苦労をほとんど感じる事はありません。
これから労働者派遣業を始めようと考えている方はぜひご相談ください。
まだ法人設立をされていない方には、会社設立手続からお手伝いいたします。
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派遣業を行う会社は、派遣社員に関する複数の書類を備え付けて管理する事が義務付けられています。
その書類は労働法と派遣法に定められた項目をしっかりと記載して残しておく必要があり、とても分かりにくいものとなっています。
そこで、当事務所に依頼していただいたお客様限定で、労働者派遣業管理書式集(ExcelファイルとWordファイル)を無料でプレゼントいたします。
派遣業を行って行く上で必要な書類が揃っています。ぜひ活用してください。
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労 働 者 派 遣 業 管 理 書 式 集 の 一 例
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労働者派遣事業とは、自分の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令下で労働させることを業務とすることをいいます。 ポイント |

| 労働者派遣業の種類 |
説明
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| 一般労働者派遣事業 |
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。 一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要がります。 |
| 特定労働者派遣事業 |
常に雇用している労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。 特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。 ※常用雇用労働者とは |
ポイント
常用雇用労働者のみを派遣する場合は特定労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外のものが一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣に届出が必要
一般労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要
以下の業務については労働者派遣業務を行うことができません。
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No
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労働者派遣を行う事の出来ない業務
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1
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港湾運送業 |
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2
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建設業務 |
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3
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警備業務 |
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4
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病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣をする場合を除く) |
さらに次の業務についても労働者派遣業務を行うことができません
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No
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労働者派遣を行う事の出来ない業務
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1
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人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 |
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2
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弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務 ※これらの業務については規制緩和される方向にあります |
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3
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建築士事務所の管理建築士の業務 |
一般労働者派遣事業についての説明はこちら
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業についての説明はこちら
特定労働者派遣事業