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社労士プライバシーマーク

当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所として認証を受けています。安心してご依頼ください。

労働者派遣業に関する手続をトータルサポートします
労働者派遣業、職業紹介ビジネスを支援します

当事務所で取り扱った案件の許可取得率100%!
その全てを1発の申請で成功させています!

ご依頼いただければ、当事務所のノウハウを全てを活用してお客様のご要望にお答えします!

まずは、お気軽にお問い合わせください。

派遣許可福岡の連絡先

就業規則作成変更
一般労働者派遣事業許可 一般労働者派遣業を行うには厚生労働大臣の許可を得る必要があります。
 そのためには、厳しい許可要件を満たして、必要書類を作成しなければなりません。
有料職業紹介事業許可
有料職業紹介事業許可有料職業紹介事業を行うためには厚生労働大臣の許可を得る必要があります。
 さらに、紹介予定派遣を行うためには一般労働者派遣事業の許可も取得する必要があります。

特定労働者派遣事業届出
株式会社設立 特定労働者派遣業を行うには厚生労働大臣への届出をする必要があります。
 一般労働者派遣業ほど厳しくはありませんが、正しく届出書を作成する必要があります。
依頼者限定の特典
合同会社設立ご依頼いただいた方には労働者派遣業管理書式集を無料プレゼント!
 法律で定めれれた書類で、事業運営に欠かせないものです。最大限に活用してください。

各種業務の御見積は無料です。まずはご相談ください。

ご依頼はこちら


福岡で労働者派遣事業をはじめる方は、まずご相談を
労働者派遣業の許可の要件にはとても多くの規定があります。
きびしい規定を乗り越えて許可を取得するためにはしっかりとしたポイントを押さえて申請を行う必要があります。

通常は、このポイントが分からないためにとても苦労します。
しかし、当事務所にご相談いただければその苦労をほとんど感じる事はありません。
これから労働者派遣業を始めようと考えている方はぜひご相談ください。
まだ法人設立をされていない方には、会社設立手続からお手伝いいたします。

依頼者限定の特典

派遣業を行う会社は、派遣社員に関する複数の書類を備え付けて管理する事が義務付けられています。

その書類は労働法と派遣法に定められた項目をしっかりと記載して残しておく必要があり、とても分かりにくいものとなっています。

そこで、当事務所に依頼していただいたお客様限定で、労働者派遣業管理書式集(ExcelファイルとWordファイル)を無料でプレゼントいたします。

派遣業を行って行く上で必要な書類が揃っています。ぜひ活用してください。

労 働 者 派 遣 業 管 理 書 式 集 の 一 例
管理書式集

管理書式集

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労働者派遣業とは?
労働者派遣事業をサポート

労働者派遣事業とは、自分の雇用する労働者を、派遣先の指
揮命令下で労働させることを業務とすることをいいます。

ポイント
  派遣元と労働者の間に雇用関係があること
  派遣先と労働者の間に指揮命令関係があること


労働者派遣業の図(東京労働局HPより引用
労働者派遣業の図
上記図のような労働者派遣を行う場合は厚生労働大臣の許可または厚生労働大臣への届出が必要になります。
また、上記図以外の関係は職業安定法に基づき、禁止されています。



労働者派遣業の種類
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
労働者派遣業の種類
説明
一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。
例として登録型の派遣会社や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。

一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要がります。

特定労働者派遣事業

常に雇用している労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。

※常用雇用労働者とは
・期間の定めなく雇用されている労働者
・1年を超えて雇用している労働者
・採用時に1年を超えて雇用する見込みのある労働者

ポイント
 ポイント1 常用雇用労働者のみを派遣する場合は特定労働者派遣事業
 ポイント2 特定労働者派遣事業以外のものが一般労働者派遣事業
 ポイント3 特定労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣に届出が必要
 ポイント4 一般労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要


労働者派遣業を行う事の出来ないの業務
以下の業務については労働者派遣業務を行うことができません。
No
労働者派遣を行う事の出来ない業務

港湾運送業

建設業務

警備業務
病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣をする場合を除く)

さらに次の業務についても労働者派遣業務を行うことができません

No
労働者派遣を行う事の出来ない業務
人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
※これらの業務については規制緩和される方向にあります
建築士事務所の管理建築士の業務

労働者派遣業の更に詳しい説明

一般労働者派遣事業についての説明はこちら
一般労働者派遣事業一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業についての説明はこちら
特定労働者派遣事業特定労働者派遣事業

 当社の特徴

  労働関連法務のプロが、各種業務を完全代行!

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FAX:020-4665-2266
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